川口市火災予防条例第48条に基づく違反の状況の公表. 2.横須賀市建築基準法関係取扱集の修正について. 次の建築物(=中高層建築物)が条例の適用対象(※1)となります。 1 住居系地域内(※2)の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが10メートルを超えるもの。 2 非住居系地域内(※3)の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが15メートルを超えるもの。 さいたま市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、さいたま市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。 横須賀市建築基準法関係取扱集(平成24年度版)について、次のとおり修正があります。 横須賀市建築基準条例第5条(がけの擁壁) 横須賀市建築基準条例第5条第1項第1号の解説を修正しました。 川口市建築基準法関係の解説及び運用基準 戸建て住宅で採光が取れない場合、確認申請の図書上だけ「納戸」と記載し、実態は照明、コンセント等の設備や、畳敷き・床の間があるようなものは「居室」であるという至極まっとうな取扱いである。 建築物・小規模建築物に関する埼玉県福祉のまちづくり条例の質問・相談は、建築物の所在する場所(または建築予定の場所)ごとに次の担当窓口(各建築安全センター、または特定行政庁の市)へお問い合わせください。 リーフレット印刷用(pdf152kb) さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。条例の適用区域内において、一定規模以上の対象建築物の新築・増築等を行う場合には、建築物の規模に応じて自動車・自動二輪車の駐車施設を設置する必要があります。 埼玉県福祉のまちづくり 建築物・小規模建築物に関する相談窓口. 現在、川口市消防局で把握している重大な消防法令違反の建物の公表(一覧表) 公表制度について.