損益通算できる所得・できない所得. 不動産所得の損失と不動産の譲渡所得との損益通算. 不動産売却による譲渡所得の分離課税に対応する解説してきました。 不動産売却による譲渡所得は分離課税方式のため、他の所得と合算できませんが、居住用財産で譲渡損失が発生した場合には損益通算が可能となります。 税金ってホント、難しいですね。 譲渡益 譲渡の種類 特例; 譲渡益が生じる場合 (所得税が発生) 売却: 3,000万円の特別控除 (No.3302 マイホームを売ったときの特例) 売却: 所有期間10年超のマイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例 所得の中でも「損益通算」できる所得とできない所得があります。 税法上の所得は10種類に分類されます。その中でも「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」は「損益通算できる所得」となります。 Q 今年、不動産を売却することになり、かなりの譲渡益が出るのですが、 不動産所得はマイナスとなり、また、過年度から繰り越している純損失の 金額 … 不動産のことなら全国仲介取扱件数No1の三井不動産リアルティ。分譲マンション・中古マンション・一戸建て・土地など住まいに関する不動産情報や、デューデリジェンス・不動産鑑定、オフィスビルや店舗の売買仲介・賃貸仲介など法人向け不動産情報、都心不動産情報を提供。 譲渡益と譲渡損をぶつけて、譲渡税を安くしたいのですが、どのタイミングで売却すればよいのでしょうか? 不動産の譲渡所得内での内部通算は認められています。 分離課税である不動産の譲渡所得は、他の所得との損益通算(相殺)は認められていません。 あなたが不動産を売却したときに損失が出ているなら、税金が安くなるかもしれません。ここでは居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についてわかりやすく説明しています。