車社会を支える法律として、駐車場法・駐車場法施工規則・駐車場法施工令があります。 また、駐車場法に関連する法律として、道路法・道路交通法・建築基準法・建築基準法施工令・都市計画法・都市公園法があります。 域 区 画 計 市 都 が 所 場 置 設 の 場 車 駐 村 町 の 外 、 」 場 車 駐 物 属 附 路 道 「 で 建築 「 、 場」 車 ての駐 設とし 「公園施 車 物附属駐 建築 「 、 駐車場」 物である る。 す に該当 ずれか 場」のい は い い い え 駐車場の設置場所が区市 普通車用車室10台 障害者用車室1台 小型車用車室30台 荷さばき用車室2台(荷さばき用車室は、普通車用車室の内数とした。) <計算例2>区部の商業地域に新築する延べ面積160,000㎡ (事務所110,000㎡、ホテル50,000㎡)の建築物の附置義務台数; 1. 2.2.1 駐車場の設計標準 (1)設置数、配置 ・駐車場には、車いす使用者が円滑に利用することができ る駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。) を1以上設ける。 ・駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合 の駐車場を整備するに当たっては、これによられたく通知する。 都道府県におかれては、貴管下市町村(地方道路公社も含む。)に対しても周知徹底され たくお願いする。 なお、道路占用物件として道路の地下に設ける鮭車場については、本指針第3編第1章 項目(根拠法令) 特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準 チェック 備 考 1.車いすを使用している者が円滑に利用することが できる駐車施設(車いす使用者駐車施設)を1以上 設けているか 2.車いす用駐車施設は次の基準を満たしているか