英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。 - そうした損害賠償条項には様々な「損害」が規定されることがあり、どう理解したらよいのかと悩まれる方も多いのではないかと思います。今回は日本法の下での契約における「損害」の概念について考えてみたいと思います。 通常損害、特別損害 前回の記事では、一般的によく用いられる代表的な契約書の条文作成方法を2つ紹介しました。また、契約書には解約条項を設けておく必要があることも説明しました。 必ず盛り込んでおきたい損害賠償請求の規定とは? | 失敗しない契約書の書き方②. x社が現在使用している基本契約書は,特別損害や賠償の限度額については何も記述していません。 この際,x社の基本契約書に,なんらかの取り決めを盛り込んだほうがよいのでしょうか? 回答 英文契約書・契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳の専門事務所です。英文契約書・日本語契約書格安で作成全国対応致します。一般条項の責任制限(Limitation of Liability)について解説します。当事務所代表は、ロースクール卒業後外資系法人の海外支社で副社長歴任しております。 この契約条項は、債務不履行や不法行為があったときの損害賠償責任を軽減し、あるいは逆に加重するための条項です。どのような契約書にもよく見られる一般的な条項です。 契約書を作成する際に、又は相手方から提示された契約書をリーガルチェックする際、損害賠償条項は、必ず置かれます。 ただ、契約書の中には、損害賠償条項の表現として疑問符がつくものがあります。 2 「間接損害は賠償しない」という表現