経理担当者が苦手意識をもってしまう取引の一つにリース取引があります。リース取引に関する会計基準が比較的に新しく、用語に横文字が多いことなどが原因としてあげられます。今回は苦手意識が払拭できるようリース取引の基礎から実務まで分かりやすく解説いたします。 2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い . 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法(注)とされます。 また、このリース資産については、次のような制度は適用がありませ … 中小会計要領では、 所有権移転外ファイナンスリースの会計処理は、「賃貸借処理」が原則となっているため、例外処理が可能です。 実務上、中小企業はこの「例外処理」で行い場合が圧倒的に多い です。 4. 個人事業主でも法人を経営していても、事業をしていればリース契約の話はよく聞くはずです。よく聞く会話ではリースが有利なのか、買ったほうが良いのかという話があります。税務的に難しいリース取引についてみていきましょう。 【税理士ドットコム】個人事業主です。カーリース契約しました。リース車は事業で30%使用割合あります。金額は300万以下で個人ですので、リース料を経費計上し、決算で家事消費按分しようと思っていたのですが、契約時に頭金を50万入れており、その仕訳をする方法がわかりませ … 借り手の仕訳例(所有権移転外リース取引) リース契約を利用されている企業も多いと思います。ただ、経理担当者としてはその会計処理に頭を悩ませがち。しかし、基本の考え方を覚えてしまえば、ファイナンスリースの仕訳は難しくありません。この記事では、リース取引の会計処理について解説します。 当社は、製造業を行っている3月決算法人であり、平成24年4月1日に、事務用に使用するコピー機1台を、リース料総額300万円(税抜)で取得しました。これはリース期間が5年で、企業会計上の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」、税務上の「所有権移転外リース取引」に該当するものです。