2020年4月1日、民法の一部を改正する法律が施行される。今回の改正では、契約に関する規定を中心に、現代社会の実務で通用する基本的なルールを明文化するものとしている。不動産取引の売買契約においてこの改正がどう影響するのかを事例とともに考えてみたい。 1 軽減措置の内容 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものになります。 2020年4月1日に民法が改正される。民法全体の大改正ではなく、債権法と言われる売買契約や不法行為に関する規定を大幅に見直し、売買契約における瑕疵担保責任という概念に代わって新たに「契約不適合責任」という概念が導入されることになる。

売却した年の固定資産税はその年の1月1日の所有者に課税されるため、引渡日を基準として日割り計算し、売主と買主とで負担割合を取り決め、売買契約書に明記することとなっています。買主から売買代金とともにもらい、売主が納税します。 不動産契約時、テレビ電話で重要事項説明 売買でも10月から実験 - SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト 住宅にかぎらず不動産を購入したときには、固定資産税と都市計画税の年額を日割り計算し、売主と買主で負担し合うことが一般的です。この固定資産税と都市計画税の清算について少し詳しく解説します。(2017年改訂版、初出:2005年11月) 2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が改正され、「物件売買価格が400万円以下の場合、最大18万円受け取ることができる」ことに変更となりました。仲介手数料を定めた昭和45年建設省告示第1552号が、昨年2017(平成29)年12月8日に改正されました。

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