(趣旨) 第1条 この規則は,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例 (平成17年行方市条例第36号。 以下「勤務時間条例」という。) の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。 (趣旨) 第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 (平成七年大阪府条例第四号。 以下「条例」という。) に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。