〒154-8531 世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎2階 電話:(03)5481-7519(代表)※ 登記電話案内室:(03)5318-0261(地番の照会などを除く,登記に関する一般的なご案内,窓口での登記手続案内の予約) 7.開発登録簿の写しの交付手数料は、下記の額です。 用紙1枚につき 手数料:700円. 開発登録簿については、開発行為の許可権者である東京都の多摩建築指導事務所開発指導第二課において、写しを発行しております。 詳細については、東京都のホームページをご覧ください。 東京都ホームページ(外部サイト) 東京法務局 世田谷出張所(せたがや) 郵便番号 〒154-0023: 住所: 世田谷区若林4丁目31番18号: 電話番号 (03)5481-7519
品川区開発登録簿閲覧所閲覧規則 更新日:2018年1月5日 品川区で許可した開発行為について、都市計画法第47条第5項に基づく開発登録簿の閲覧・写しの交付に関することを定めたものです。 世田谷区開発登録簿閲覧所閲覧規則: 昭和50年4月1日: 規則第27号: 都市整備政策部市街地整備課 : 世田谷区外部監査契約に基づく監査に関する条例: 平成16年3月12日: 条例第5号: 総務部総務課 : 世田谷区外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書 開発許可の手引き及び審査基準のダウンロード. 以下の開発許可の手引き等をダウンロードができます。 開発許可の手引き(pdf:440kb)(別ウィンドウで開きます) 開発登録簿の写しを希望される場合は、その旨を申し出て、写しの交付申請書にご記入ください。 写しの交付には、1通700円の手数料がかかります。 ・開発登録簿に関すること ・宅地造成等規制法の規定による宅地造成工事の許可に関すること(※) (※)現在さいたま市では、「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定 …