西宮市では、新築若しくは既存の建物を消防法上の用途(物販店舗、飲食店、共同住宅、事務所など)で使用しようとする場合は、火災予防条例により 「防火対象物使用開始届」 を所在地を担当する消防(分)署へ、 使用を開始する7日前 までに届け出るよう義務付けています。 指定防火対象物等において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等をこれから行おうとする方は、工事等を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。 概要 防火対象物の使用開始するときにする手続です。 内容 防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は,使用開始の日の7日前までに,その旨を消防長に届け出なければなりません。 提出(手続)方法 持参,郵送 ビル・テナントの防火対象物点検・消防計画の作成代行・その他防火管理業務の代行なら、「防災サポート」へ。豊富な経験と数々の受賞歴を持つ代表が自ら点検を行い、専門家として的確なアドバイスを行います。まずはお気軽にお問い合わせください。 店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、 使用を開始する日の7日前 までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。 また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、 着手する日の7日前 までに防火対象物工事等計画届出書の … 防火対象物使用開始届出書 様式第6(その1) (Excel 40.5KB) 防火対象物棟別概要追加書類 様式第6(その2) (PDF 52.3KB) 防火対象物棟別概要追加書類 様式第6(その2) (Excel 31.0KB) 3 消防法等施行規則第18条関係 防火対象物使用開始届出書 予防課 A4縦1頁 防火対象物使用開始届出書(PDF:155.3KB) 防火対象物使用開始届出書(ワード:209KB) 火を使用する設備設置届出書 予防課 A4縦1頁 火を使用する設備設置届出書(PDF:60.6KB) 火を使用