月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く) 水曜日は業務の一部を午後7時30分まで行っています。 の隅切り 東京都建築安全条例第条第項の規定により角敷地の建築 制限を受ける敷地の部分で、基準に満たない隅切り用地に接す る敷地 ※その他三鷹市道路整備等に関する取扱要綱の定めにより、協議対象としている路線旭町中通り・ 角地等による建ぺい率の緩和(渋谷区建築基準法施行細則第49条) 建築基準法第53条第3項第二号の規定により、下記の条件に該当する敷地は、建ぺい率が10パーセント緩和されます。 ... 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 角地緩和を適用する敷地の条件はどのようなものか。 取 扱 法第53条第3項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公 園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。
東京都方式最大幅員による区分区域と 算定線. ・ 東京都建築安全条例第2条の適用を受ける6メートル未満の区道と交わるかど敷地の私道 ・ 品川区中高層建築物等の建設に関する開発指導要綱の適用を受ける道路 ・ 区長が特に認めた道路 詳しくは→建築課細街路担当 電話 03-5742-6772 都市整備部建築課審査係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690 ②「隅切り部分で算定線を延長する。」の項目をチ ェックし「隅きり反対側の敷地境界まで」をチェ ックします。 ③「ok」ボタンをクリックし天空率算定領域/算 定線発生詳細ダイアログボックスを閉じます。 ④「道路」をクリックし算定線を発生します。 ①最大幅員の領 域:算定線幅は 下側、隅切り部 においては他方 の隅切り端に垂 直で上側は隣地 超えなしで境界 端に垂直に交わ る交点まで延長。 ③最大幅員から2倍の距離の範 囲内の領域の為、最大幅員 「隅切り(すみきり)」は、道路の交差部などにおける見通しの確保や、車両や人の通行上の安全を目的としたものです。一般的に条件がよいとされる角地の土地や住宅の購入を検討するときには、この規定も頭の片隅に入れておきましょう。注意点についてお伝えします。 第3講 隅切りの取扱いについて 文責:鈴木繁康 ご意見・ご質問はこちらへ 「練習04」に関して、「隅切り部分は道路A、Bの道路境界線を延長して、それが交わ るところまでの範囲で測定点を配置するのではないか」との質問がありました。 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表) 地図・交通アクセス・開庁時間. このページに関する お問い合わせ.