どういう改正か、どのように契約書に影響するのかをみていきます。 まずはこの2点だけ・・・①瑕疵から契約不適合へ 今回の民法改正によって「瑕疵(かし)」という言葉が削除されました。 「瑕疵」とは、簡単にいえば「欠陥」のこと。
民法が120年ぶりに改正されることになります。現在2017年の120年前というと、1897年ですから、日本は明治30年です。「戦前」「戦後」という言葉で表現すれば、1897年は日露戦争の「戦前」で、日清戦争の「戦後」です。 民法が120年ぶりに改正. 今回の改正で特徴的なことは私たち消費者にとって“分かりやすい”改正だと言えます。 大きな改正点として 瑕疵 という言葉が無くなり、代わって 契約不適合 という言葉になります。 ついでに 瑕疵担保責任 は 債務不履行責任. になります。 請負契約:瑕疵担保責任に関する改正. 3.1. 民法の改正ってどういうこと? 3. また、瑕疵担保責任では欠陥について「工事業者に落ち度があったか否かに関わらず、業者が責任を負う」という無過失責任だったのですが、改正民法では 『工事業者に過失があった際にのみ責任が降り懸かるルール』に変更される のです。
フリーランスに不利な改正① 「瑕疵担保」から「契約不適合」への名称の変更; 3.2. フリーランスに不利な改正② 新たに代金減 … 売主の瑕疵担保責任に関する改正民法は、2020年4月1日から適用されます。 この日を施行日といいますが、施行日と売買契約をした日のどちらが先であるかによって、現行民法と改正民法のどちらが適用されるかが決まります。