ここで、不動産においては消費税はとても悩ましい問題があります。 消費税は土地については非課税ですが、建物については課税されるのです。 そのため土地建物総額が5,000万円の物件の消費税は単純に500万円とはなりません。 消費税は土地は非課税. 不動産を売買するとき、消費税が課税されるのは建物のみで土地にはかかりません!この知識がないお客さまはかなり多いみたいです。もし、販売価格全体(土地+建物)に消費税が課税されたらスゴイ税額になってしまいますから、疑問というか…不安になるのは当然ですよね。 特に、個人事業で使用していた自己保有の土地建物は、売却によって思いのほか税負担が生じるとともに登記という多額な費用がかかる手続も必要となることから、名義は個人のままで、会社に貸すという選択をすることも多いです(売却よりもはるかに多いかもしれません)。 ただし、貸し� 不動産売買において、事業者でない個人間同士の取引については、消費税が掛からないといわれています。では、消費税はどういった場合に課税となるのでしょうか。まずはこの点を押さえたうえで、不動産取引における消費税で重要なポイントをみていきましょう。 しかし、消費税の課税の対象になるかどうかの判断は、所得税の所得区分は一切関係ないわけですから、たとえ分離課税の譲渡所得に区分されるものであっても、事業用の土地や建物の売却は消費税の課税の対象に組み込まれることになります。