長期譲渡(20%)の場合は 交通費が譲渡費用になることで 6,000×20%=1,200円分の税金を払わなくていい計算になります。 んー。少々豪華なランチ1回分ですね。 でも 領収書を添付するだけで ランチ分が浮くと考えれば 少々面倒でもやらないと損ですよね。 購入時の契約書や領収書がないなど取得費不明の場合は、不動産売却における譲渡所得税の計算で、概算取得費控除が一般的です。ただし、概算取得費を用いると損する場合もあるので、その他の方法についても紹介しています。 あなたが不動産を売却するときに譲渡所得の取得費を計算する上で、もし不動産を購入した時の契約書や領収書がないときには、概算で計算するしかないのでしょうか。ここでは契約書や領収書をなくしても実額で取得費を計算する方法について説明します。 契約書や領収書がなくても取得費を計算するには? あなたが不動産を売却するときには譲渡所得の計算をしなければなりません。 譲渡所得とは、簡単に言うと売却価格から購入価格を差し引いたもので、利益が出ているなら税金を払わなければなりません。 しかし、たとえば、土地建物を1,000万円で売却し、取得費が不明な場合に、売った金額の5%相当額を取得費とすると、取得費はわずか50万円です. ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。次のような証明書類をできるだけ用意して、購入時の状況説明と契約書類等の紛失理由を書いた「申述書」を確定申告書に添付します。税務署にその内容に信憑性がある 個人が不動産(土地・建物)を売却して利益が出た場合、原則として確定申告して税金を払う必要があります。この際、税務署に提出するのは「確定申告書」だけでなく「譲渡所得の内訳書」も提出します。※不動産の売却益は、この「譲渡所得の内訳書」を使って計 .