同一生計配偶者. 確定申告書の同一生計配偶者 平成30年の申告書から新しくできた. 2 均等割がかからないかた. 前年の所得金額に応じて計算された税額が課税されます。 税率は、市民税8%、府民税2%です。 所得割を納めていただく方については個人市・府民税が課税される方を、計算方法については税額の計算をご参照ください。 ※平成29年度までの税率は、市民税6%、府民税4%です。
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下のかた. 31万5千円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計人数) 扶養親族等がいる場合は、上記の金額に18万9千円が … 従来の控除対象配偶者:納税義務者と同一生計であり、かつ合計所得38万円以下の配偶者 ※配偶者とは,民法の規定による配偶者をいい、いわゆる内縁の妻または夫については配偶者控除を受けられません。 配偶者特別控除: 同一生計の配偶者(他の方の被扶養者または事業専従者ではない方)の合計所得金額が、右欄の「配偶者の条件」内の場合 ※夫婦間で、互いにこの控除を受けることはできません: 合計所得の金額 380,001円から850,000円: 33万円: 22万円: 11万円 税制改正により平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が大きく変わり、それに伴って、申告書第二表の「住民税に関する事項」に「同一生計配偶者」の欄が追加されました。 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円 ただし、21万円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。 所得割だけがかからない人. ここでの条件は1つです。平成29年までの控除対象配偶者の条件でしたが、配偶者控除の条件がかわってしまったのでこのような呼び方になっています。 均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、..