住宅取得に適用される「消費税率10%引上げ時の経過措置」|木造住宅、新築一戸建て、注文住宅なら住宅メーカー・ハウスメーカーの住友林業。ご家族の夢をかたちにする自由設計の家づくり。 建物(住宅を除く。以下同じ)の家賃のうち、2019年10月1日以後の貸付けに係るものについては、後述2.の経過措置が適用される場合を除き、原則として10%税率が適用されます。 消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。 消費税の増税における住宅購入の経過措置が分かる5項目 住宅ローンの基礎知識 2016.04.27 2019.02.01 與五澤 憲一 住宅購入は高額であるため、消費税が増税になる影響はとても大きいです。 注文住宅の消費税増税の経過措置は? 消費税が増税されて10%になるのは、2019年10月1日からです。 注文住宅においても、原則的には10月1日以降に引き渡された住宅は消費税10%の対象になります。 つまり、前日の9月30日までに引き渡された住宅が8%の消費税が適用されるということです。 <消費税増税の住宅購入への影響>注文住宅の場合 2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられることになりました。 ※以下の内容の情報は変更になる場合がございます。 1.住宅以外の建物の家賃に係る消費税の適用税率の原則. 経過措置の内容.